レンタルバイク貸渡約款
第1章 総 則
第1条(約款の適用)
- 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡原動機自転車(以下レンタルバイクといいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人は
これを借り受けるものとします。なお、約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
- 当社は、この約款の主旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応じることがあります。特約した場合には、その特約
が約款に優先するものとします。
第2章 予 約
第2条(予約の申し込み)
- 借受人は、レンタルバイクを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表等 に同意のうえ別に定める方法により、あらかじめ車種、借受
開始日時、定置場所、借受場所、借受期間、返還場所、BOX、運転者、ヘルメット等付属品の要否、その他の借受条件(以 下借受条件といいます。)を明示して予約の申し込みを行うことが出来ます。
- 当社は借受人から予約の申し込みがあったときは、当社の保有するレンタルバイクの範囲内で予約に応ずるものとします。
第3条(予約の変更)
借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならないものとします。
第4条(予約の取消等)
- 借受人は第2条第1項の借受開始日時前までにレンタルバイクの貸渡契約を締結するものとします。
- 借受人及び当社は、当社指定の方法により予約を取り消しする事ができます。
- 借受人の都合により予約が取り消しされた時は、借受人は、当社に対して以下のキャンセル料を支払うものとします。
キャンセル日
| キャンセル料
|
---|
レンタル2日前まで | 無料 |
レンタル前日 | レンタル料金の50% |
レンタル当日 | レンタル料金の100% |
予約した借受開始時刻を1時間以上経過しても貸渡契約が締結されなかった時は、事情の如何を問わず、予約が取り消されたものとします。その場合、レンタル当日キャンセルとみなし第4条3項の表のとおり予約したレンタルバイクのキャンセル料金の100%のキャンセル料を支払うものとする。但し、貸渡契約締結前に借受人から受領した前受け金がある場合には、当社はその金額を返還するものとする。
第5条(貸渡不能の場合の措置)
- 当社は、借受人に対し予約を受け付けた車種のレンタルバイクを貸し渡すことが出来ないときは、直ちにその旨を借受人に通知するものと
する。
- 当社は、前項の場合で、借受条件以外のレンタルバイクを貸渡すことが可能なときは、借受人に借受条件と異なる条件のレンタルバイクの
案内をするものとする。
その場合、借受人は、予約のあったレンタルバイクの貸渡料金と代替レンタルバイクの貸渡料金のいずれか低い方の料金を支払うものとする。 - 借受人は、第2項の代替えレンタルバイクの貸渡の申し入れを拒絶し、予約を取り消すことが出来るものとします。
- 第3項の場合において、第1項の貸渡をすることが出来ない原因が、当社の責に帰さない事由によるときには第4条第2項の予約の
取消として取り扱うものとします。
第6条(免 責)
当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条及び第5条に定める場合を除き、予約したレンタルバイクの貸渡を受けることが出来なかったことにより生ずる損害について、当社に対してもしくは相互に何らの請求をしないものとします。
第7条(予約業務の代行)
- 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う代理店、提携会社等(以下代行業者といいます。)において予約の申し込みをすることが
できます。
- 代行業者に対して前項の申し込みを行った借受人は、その代行業者に対してのみ予約の変更又は取消を申し込むことができるものと
します。
第3章 貸渡
第8条(貸渡契約の成立)
- 貸渡契約は、借受人が借受条件を明示の上で当社に貸渡料金を支払い、当社が約款等により貸渡条件を明示の上で借受人にレンタルバイクを引渡したときに、成立するものとします。
- 借受人及び当社の間に第2条の予約が成立している場合、借受人が予約した借受条件に基づき当社に貸渡料金を支払い、当社が約款等により貸渡条件を明示の上で借受人にレンタルバイクを引渡したときに、予約が完結し、貸渡契約が成立するものとします。借受人は、貸渡契約の締結にあたり、予約した借受条件を当社の承諾を受けて変更することができるものとします。
- 借受人以外でレンタルバイクを運転する者(以下「運転者」という)がいる場合、運転者が貸渡契約を申込み、前2項の内容が認められるときに、借受人、運転者及び当社の間で貸渡契約が成立するものとします。運転者は、貸渡契約の締結にあたり、約款で運転者の義務と定められた事項を遵守するものとします。
- 当社は、「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号 平成7年6月13日)の2.許可に対する条件(10)及び(11)に基づき、貸渡簿(貸渡原票を含む)に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証の提示及びその写しの提出を求め、借受人及び運転者はこれに従うものとします。
- 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証の他に本人確認をすることができる書類の提示及びその写しの提出を求めることがあり、借受人及び運転者はこれに従うものとします。
- 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、携帯電話番号等の緊急連絡先の提示を求め、借受人及び運転者はこれに従うものとします。
- 借受人は、貸渡料金を現金もしくは、クレジットカード払い、口座引き落としなどの当社が指定する方法で支払うものとします。
- 当社は、借受人又は運転者が前5項の定めに従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。
第9条(貸渡契約の締結の拒絶)
当社は、借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。
- レンタルバイクの運転に必要な運転免許証の提示をせず、又は当社が求めたのもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。
- 酒気を帯びていると認められるとき。
- 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
- 暴力団、暴力団関係企業・団体等の構成員若しくは関係者その他の反社会的勢力に属していると認められるとき。
- 当社との取引に関し、当社の従業員、店舗の従業員、その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用いたとき。
- 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。
- 過去の貸渡しにおいて、 貸渡料金その他の当社に対する債務の支払いを滞納した事実があるとき。
- 現在及び過去の貸渡しにおいて、貸渡約款及び細則違反の事実が認められるとき。
- 未成年者であるとき。
- その他、当社が不適当と認めたとき。
第10条(貸渡料金)
- 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又はその紹介先を料金表に明示します。
(1)基本料金
(2)特別装備料金(その他のオプション品、保険金増額等)
(3)配車引取料
(4)その他の料金
- 第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡時の料金とを比較して低い方の貸渡料金に
よるものとします。
第11条(借受条件の変更)
- 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
- 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第12条(点検整備及び確認)
- 当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を施したレンタルバイクを貸し渡すものとします。
- 当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
- 借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタルバイクに整備不良がないことその他レンタルバイクが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
- 当社は、前項の確認によってレンタルバイクに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
- 借受人は自らが使用するガソリン及び電気充電料について負担するものとします。借受後、ガソリン及び電気充電料の残量を確認し、借受人の責任において補充をするものとします。よって、返却の際にガソリンの補充及び電気充電池に補充する必要は無いものとします。
第13条(貸渡証の交付・携行など)
- 当社は、レンタルバイクを貸渡したときは、所定の貸渡証を借受人に交付するものとする。
- 借受人又は運転者は、レンタルバイクの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携行しなければならないものとします。
- 借受人は、貸渡証を紛失した時は、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
第4章 使 用
第14条(管理責任)
借受人又は運転者は、借受期間中において、善良な管理者の注意義務を持ってレンタルバイクを使用し、保管するものとします。
第15条(日常点検整備)
借受人又は運転者は、使用中にレンタルバイクについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
第16条(禁止行為)
借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはいけないものとします。
(1)当社の承諾及び道路運送車両法に基づく許可等を受けることなくレンタルバイクを自動車運送業またはこれに類する目的に使用すること。
(2)当社の承諾を受けることなく申込時および契約時に申告した定置場所を変更すること。
(3)レンタルバイクを所定の目的以外に使用すること。
(4)レンタルバイクを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
(5)レンタルバイクの登録番号標または車両番号標を偽造若しくは変造し、またはレンタルバイクを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
(6)当社の承諾を受けることなく、レンタルバイクをテスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(7)法令又は公序良俗に違反してレンタルバイクを使用すること。
(8)当社の承諾を受けることなくレンタルバイクについて損害保険に加入すること。
(9)レンタルバイクを日本国外に持ち出すこと。
(10)その他第8条第1項の借受条件に違反する行為をすること。
(11)貸し渡し人に損害を与える一切の行為。
第17条(駐車違反の場合の措置等)
- 受人及び運転者は、レンタルバイクに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。
- 当社は、警察からレンタルバイクの違法駐車の連絡を受けたときは、借受人及び運転者に連絡し、速やかにレンタルバイクを移動させ、レンタルバイクの借受期間満了時又は当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、借受人及び運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタルバイクが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタルバイクを警察から引き取る場合があります。
- 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を確認することができるものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人及び運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者が前項の指示に従わない場合は、当社は、何らの通知催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタルバイクの返還を請求することができるものとします。
- 当社は、借受人及び運転者に対して、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭して違反者として法律上の措置に従うこと等を自認する旨の文書(以下「自認書」という)に署名するよう求めることができ、借受人及び運転者はこれに従うものとします。
- 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察及び公安委員会に対して自認書、貸渡証等の個人情報を含む資料及び弁明書等の資料を提出するなどの必要な協力を行うことができるものとし、借受人及び運転者はこれに同意するものとします。
- 借受人及び運転者は、連帯して、当社が放置違反金納付命令を受けて放置違反金を納付した場合には本項第1号及び第3号の金銭を、また当社がレンタルバイクの探索、車両の移動等に要する費用を負担した場合には本項第2号及び第3号の金銭を、当社が指定する期日までに、当社に支払うものとします。
1.放置違反金相当額
2.レンタルバイクの探索費用、車両の移動、保管引取りに要した費用
3.当社が別途定める駐車違反違約金
- 当社は、借受人及び運転者が前項に基づき前項第1号の放置違反金相当額を当社に支払った後に、借受人及び運転者が当該駐車違反に係る反則金を納付し又は公訴を提起され若しくは家庭裁判所の審判に付されたことにより当社が放置違反金の還付を受けたときは、支払いを受けた放置違反金相当額を借受人又は運転者に返還するものとします。
第5章 返 還
第18条(返還責任)
- 借受人又は運転者は、レンタルバイクを借受期間満了日までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。 借受人は、借受期間満了時までにレンタルバイクを返還することができない時には、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとする。
- 借受人又は運転者が前項に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
- 借受人又は運転者は天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタルバイクを返還することができない場合にも、当社に生ずる損害について責を負うものとします。
第19条(返還時の確認等)
- 借受人又は運転者は、当社立ち会いのもとにレンタルバイクを返還するものとします。この場合、通常の使用によって劣化・摩耗した箇所等を除き、引き渡し時の状態で返還するものとします。
- 借受人または運転者は、レンタルバイクの返還にあたって、レンタルバイク内に借受人若しくは運転者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタルバイクの返還後においては、遺留品の保管の責を負わないものとします。
- 借受人または運転者は、レンタルバイク返還後の遺留品は、1週間経過後はその所有権を放棄するものとします。
第20条(借受期間延長時の貸渡料金)
- 借受人又は運転者は、第11条第1項により借受期間を延長するときは、延長後の新たな貸渡日の3日前までに借受期間に対応する貸渡料金を車両返却時に現金、クレジットカード等で支払うものとします。
- 借受人は、第11条第1項による当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還した時は、前項の料金に加え、超過した時間に応じた超過料金の倍額の違約料を支払うものとします。
第21条(返還場所等)
借受人又は運転者は、第11条第1項により所定の返還場所を変更したときは、(原則同一県内)返還場所の変更によって必要となる回送の費用を負担するものとします。
第22条(不返還となった場合の措置)
- 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタルバイクを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明になる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるものとします。
- 当社は、前項に該当することになったときは、レンタルバイクの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞き取り調査を含む必要な措置をとるものとします。 またGPSなどで捜索しその位置を特定し、借受人の承諾を得ずレンタルバイクを回収するものとし、それに係る費用を借受人に請求し速やかに現金またはクレジットカードにて支払うものとします。
- 第1項に該当することになった場合、借受人又は運転者は、第27条の定めにより当社に与えた損害について賠償の予定する責任を負うほか、レンタルバイクの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。
第6章 故障、事故、盗難時の措置
第23条(故障発見時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタルバイクの異常を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
第24条(事故発生時の措置)
- 借受人又は運転者は、使用中にレンタルバイクに関わる事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず警察に通告する等の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、その指示に従うこと。
(2)前号の指示に基づきレンタルバイクの修理を行う場合は当社が認めた場合を除き、 当社又は当社の指定する工場で行うこと。
(3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、及び要求する書類等を遅滞なく提出すること。
(4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社及び当社と契約する保険会社の承諾を受けることとします。 - 借受人又は運転者は前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。
第25条(盗難発生時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタルバイクの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに被害状況を警察に通報し、且つ当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2)盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、及び要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第26条(使用不能による貸渡契約の終了)
- 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下故障等と言います。) によりレンタルバイクが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
- 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタルバイクの引き取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項に定める事由による場合はこの限りではないものとします。
- 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合、もしくは故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし借受人は当社から代替えレンタルバイクの提供を受けることができるものとします。
- 借受人が代替レンタルバイクの提供を受けないとき、又は当社が代替レンタルバイクを提供できないときは、当社は受領済みの貸渡開始から貸渡期間終了までの期間に対応する貸渡金を差し引いた残額を借受人に返還するものとする。
- 借受人および運転者は、当社に対しレンタルバイクを使用できなかったことにより生ずる損害についていかなる請求もできないものとします。
第7章 賠償および営業補償
第27条(賠償及び営業補償)
- 借受人および運転者は、借受人および運転者が使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
- 事故(自損含む)、盗難の場合は、その原因や事故の内容に係わらず、別表に定める営業補償を借受人及び運転者は連帯して当社に対しこれを支払うものとします。
第28条(保険)
- 借受人又は運転者が第27条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタルバイクについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が支払われます。
(1)対人補償
1名につき無制限(自動車損害責任保険による金額を含みません)
(2)対物補償
1事故につき 無制限(免責5万円)
(3)搭乗者傷害補償
1名につき 限度額500万円 - 保険約款の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金は支払われません。 また、過労運転、居眠り運転、脇見運転など重大な過失により発生した事故についても保険は適用されません。
- 保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額または補償金を超える損害については、借受人及び運転者が連帯して負担するものとします。
- 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は直ちに当社の支払額を弁済するものとします。
- 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当額は貸渡料金に含みます。
- 対物賠償につき、免責金額が設けられている場合、借受人及び運転者は連帯してこれを支払います。
第8章 貸渡契約の解除
第29条(貸渡契約の解除)
- 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条各号のいずれかに該当することになったときは、何らの通催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタルバイクを返還するものとします。この場合、当社は受領済みの貸渡料金を借受人に返還しないものとします。 また、返還が遅れた場合、遅延損害金が発生します。
- 当社が借受人又は利用者と連絡が取れない場合(電話、FAX、メールなどの手段を講じ ても音信不通の状態)となった場合は、何らかの通知又は催告を要せずに、当然に貸渡契約は解除されて終了します。この場合、当社は保全のため、即時にレンタル車両を定置場所より強制的に回収します。借受人及び利用者はこの措置により、レンタル車両を使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、いかなる請求もできないものとします。
第9章 個人情報
第30条(個人情報の利用目的)
当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次の通りです。
(1)レンタルバイクの事業者として、貸渡契約締結時に貸渡書を作成する等、の目的を遂行するため。
(2)借受人又は運転者に、レンタルバイク及びこれらに関連したサービスの提供をするため。
(3)借受人又は運転者の本人確認及び審査をするため。
(4)レンタルバイク、中古車、その他の当社において取り使う商品及びサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について宣伝印刷物の送付、eメールの送信等の方法により、借受人又は運転者にご案内するため。
(5)当社の取り使う商品及びサービスの企画開発、又はお客様満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者にアンケート調査を実施するため。
(6)個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
(7)その他当社が必要とする場合。
第10章 雑 則
第31条(相殺)
当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。但し、借受人又は運転者は当社に対する金銭債務と相殺することはできないものとします。
第32条(消費税)
借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課せられる消費税(地方消費税を含む)を当社に対し支払うものとします。
第33条(遅延損害金)
借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第34条(約款及び細則)
- 当社は、予告なく約款及び細則を改訂し、又は約款の細則を別に定めることができるものとします。
- 当社は、約款及び細則を改訂し又は別に細則を定めたときは、店頭に掲示するとともに、ホームページ上にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第35条(準拠法等)
準拠法は、日本法とします。
第36条(合意管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店、支店又は営業所の所在地を管轄する裁判所をもって裁判所とします。
付 則
本約款は、令和2年1月1日から施行します。